「化学オーケストラ」会則

総則

第1条【名称】

本会は「化学オーケストラ」(英語名Orchestra Chimica)と称する。

第2条【目的】

本会は、アマチュアオーケストラ活動を通して音楽を愛する化学者の交流と親睦を図るとともに、化学の社会的基盤向上に寄与することを目的とする。

第3条【活動】

本会は前条の目的を達成するために次の活動をする。

(1)練習

(2)公開演奏会

(3)化学関連の集会や行事における演奏

(4)その他、目的を達成するための諸活動

 

会員

第4条【会員】

本会の目的に賛同する化学者およびその家族で、所定の手続きをした者をもって会員とする。ただし、以下の者をもって化学者に該当するものとする。

(1)日本化学会の個人会員および教育会員

(2)化学関係の企業に勤務する者

(3)化学関係の研究、教育に従事する者

(4)化学関係の分野を専攻する学生

(5)その他、化学関係の職業に従事する者

 

幹事会

第5条【構成】

本会には次の役員を置き、幹事会を構成する。

代表1名

副代表1名

事務局長1名

会計1名

技術幹事1名

(1)代表は本会を代表して総理する。

(2)副代表は代表を補佐する。

(3)事務局長は本会運営上の事務処理を統括する。

(4)会計幹事は本会の会計を司る。

(5)技術幹事は技術的問題への対処を統括する。

第6条【役割】

幹事会は本会の企画および運営にあたる。

第7条【選出】

幹事会構成役員は総会において、これを選出する。

第8条【任期】

幹事会構成役員の任期は2 年とする。ただし、再任をさまたげない。

 

運営委員会

第9条【組織】

企画される演奏行事ごとに、随時、運営委員会を組織する。運営委員会は当該演奏が終了するまでの暫定的組織とする。

第10条【構成】

運営委員会は幹事会構成役員の他、以下の役員から構成される。

(1)コンサートマスター1名

(2)セクションリーダー2名ないし4名

また、以下の者を適宜加えることができる。

(3)運営委員若干名

(4)指揮者あるいは外部有識者若干名

第11条【選出】

(1)コンサートマスターは出演予定会員の合議により選出される。

(2)セクションリーダーは出演予定会員の中・低弦、木管、金管、打楽器の各セクションにおける合議により選出される。

(3)運営委員は、演奏の行われる地域あるいは演奏形態や楽器編成などに応じて、幹事会が依頼する。

第12条【役割】

運営委員会は以下の職務を行う。

(1)当該演奏行事までの練習計画の立案

(2)演奏曲目の選曲

(3)指揮者、指導者の選定

(4)エキストラの確保

(5)楽譜の調達

 

総会

第13条【地位】

会員は総会を組織する。総会は本会の最高意志決定機関である。ただし、その意志決定は幹事会が代行することができる。

第14条【開催】

総会は毎年一回開催する。定足数、評決など細目は別に定める。幹事会は総会における議案の表決を電子メールまたはファックスなどの通信手段で行うことを決定することができる。

第15条【議決事項】

以下の事項は総会において決定されなければならない。

(1)幹事会構成役員の選出

(2)規約の制定ならびに改定

(3)会計報告の承認

第16条【機能】

総会は会員の意志が公式に形成される場である。幹事会が総会の意志と異なる決定を行った場合、幹事会構成員を罷免することができる。

 

会計

第17条【財源】

本会の運営に必要な資金は、会費、寄付金、協賛金、その他によりまかなう。

第18条【会計年度】

4月1日から3月31日までをもって、会計年度とする。

第19条【会費】

企画された演奏会ごとに、当該出演予定者は運営委員会が定める額の会費を納入しなければならない。

第20条【会計監査】

幹事会によって選任された二人以上の者で会計監査をすることができる。

 

施行

第21条【施行】

本会則は平成15年3月18日より施行する。